Makuake返金保証規約

Makuake返金保証規約(以下「本保証規約」といいます)は、株式会社マクアケ(以下「当社」といいます)が運営する「Makuake」に関して当社が提供する保証サービス(以下「本保証」といいます)です。当社は、本保証規約に定めるところに従い、本保証を履行します。

第1条(定義)

本保証規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

  1. (1)「Makuake利用規約」: 本条第2号に定めるサイトに関する利用規約を指し、「ECサービス」利用に関する特約(購入者様用)、Makuakeガバメントに関する特約(地方自治体様及び寄附者様用)、及びMakuake(寄附型)に関する特約(公益法人等様及び寄附者様用)は対象外とします。なお、本保証規約にて特段の定めがない定義は「Makuake利用規約」に定める定義に従うものとします。
  2. (2)「Makuake」:当社が運営するアタラシイものや体験の応援購入サイトの総称をいいます。
  3. (3)「本サービス」:「Makuake」を通じて提供される一切のサービスをいいます。
  4. (4)「サポーター」:プロジェクトに共感し、応援購入の決定を希望している会員のうち、プロジェクトの応援購入についての申込を完了した会員をいいます。
  5. (5)「プロジェクト実行者」:プロジェクトを実行したり、本サービスを通じて、プロジェクトのサポーターを募集する(又は募集した)会員をいいます。
  6. (6)「会員間契約」:サポーターによるプロジェクトの応援購入及びプロジェクト実行者によるリターンの提供に関する契約をいいます。
  7. (7)「プロジェクト」:プロジェクト実行者が実現したい企画(製品の制作・開発、製品の輸入、サービスの開発・実施、作品の制作・提供、イベントの開催をはじめとする様々な企画)のうち、本サービスを通じて発表・掲載されたものをいいます。
  8. (8)「対象プロジェクト」:プロジェクトのうち本保証の対象となるプロジェクトをいい、2024年8月1日以降に、Makuake利用規約第5条第3項に基づいてMakuakeにおいて発表・掲載され、サポーターの応援購入の募集を開始したプロジェクトを指します。
  9. (9)「リターン」:プロジェクトが成立した場合において、プロジェクト実行者が提供するプロジェクトの成果物(製品のほか、プロジェクト実行者が提供するサービスを受ける権利を含みます)をいいます。
  10. (10)「応援購入金」:リターンに対する対価としてサポーターが支払う応援購入に係る金銭をいい、その価格はプロジェクトページに記載されるものとします。
  11. (11)「反社会的勢力」:暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者をいいます。

第2条(本保証の目的)

本保証は、サポーターの皆様に本サービスを安心して利用いただくための仕組みの一環として、プロジェクト実行者がサポーターに対して負う債務に関し、本保証規約の定める条件及び範囲において当社がサポーターに対して保証を行うものです。

「Makuake」利用規約第2条第3項に定めるとおり、会員間契約に関してトラブル等が発生した場合には契約当事者である会員間の責任において対応することが原則となります。もっとも、当社は、プラットフォーム事業者としての社会的要請に従い、サポーターに対して本保証規約に基づき保証を履行するものです。

第3条(保証契約の締結)

本保証に係る保証契約は、対象プロジェクトに関し、応援購入の申込をした時点で、サポーターと当社間にて成立します(以下「保証契約締結日」といいます)。

第4条(本保証の保証範囲及び履行要件)

本保証の保証範囲及び履行要件は別紙「保証条件」に定めます。

第5条(本保証の上限)

  1. 1.本保証において、全てのサポーターに対する保証総額の上限は、1年間につき3億5000万円とします。
  2. 2.前項において、1年間とは、8月1日から翌年7月末日までの期間を指し、当該期間中にMakuake利用規約第5条第3項に基づいてMakuakeにおいて発表・掲載され、サポーターの応援購入の募集を開始したプロジェクトを対象とします。

第6条(返金の要請及び本保証の申請)

  1. 1.サポーターは、対象プロジェクトに関し、対象プロジェクトページに定めるリスク&チャレンジ期間を経過後もリターンが提供されない場合には、プロジェクト実行者に対し、応援購入金の返金を要請することができます。
  2. 2.サポーターは、前項に基づく返金要請を行った後、別紙「保証条件」に定める要件を満たした場合には、当社指定の申請フォーマットにより本保証の申請ができます。

第7条(本保証の履行)

  1. 1.当社は、前条に基づいて受領した申請フォーマットを確認の上、別紙「保証条件」に定める要件を満たすか否かを審査します。
  2. 2.当社は、第1項の審査の結果、別紙「保証条件」に定める要件をすべて満たし、かつ、本保証規約の違反がないと判断した場合には、当社が別途定める期間内に当社が別途定める方法にて本保証を履行します。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、当社は、第1項の審査の際、申請フォーマット記載の情報と当該サポーターの会員登録情報とを照合するものとし、これに相違があったとき又は必要な情報が申請フォーマットに記載されていない場合には、本保証が履行されない場合があります。

第8条(保証履行による代位)

当社は、本保証を履行した場合、履行した金額の範囲内において、サポーターがプロジェクト実行者等に対して有する権利を取得します。

第9条(適用除外)

第7条の規定にかかわらず、本保証の申請が別紙「保証条件」に定める要件を満たす場合であっても、以下のいずれかの事由が存する場合には、当社は本保証の履行義務を免責されます。

  1. (1)本保証の申請者が、対象プロジェクトに係る応援購入を行ったサポーター本人ではない場合
  2. (2)サポーターが、Makuake利用規約第16条に定める禁止事項又は利用停止等の措置の対象となる事由に該当する場合
  3. (3)サポーターが、プロジェクトページにおいて定める必要な期間にリターンのために必要な手続きをしなかったことにより、リターンの提供が行われていない場合
  4. (4)サポーターによる受領遅滞の場合(住所変更、受領しない旨を明確にした場合も含む)
  5. (5)サポーターが、払い戻し(チャージバック)をクレジットカード会社に申請した場合
  6. (6)プロジェクト実行者がリターン提供を行った場合、プロジェクト実行者による返金が行われた場合その他サポーターに損害が発生していない場合
  7. (7)サポーターとプロジェクト実行者とが共謀している場合等、不正に本保証を利用する場合
  8. (8)サポーターが、反社会的勢力であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合
  9. (9)その他当社が不適切と判断する合理的理由がある場合

第10条(保証契約の終了)

本保証に係る保証契約は、次の事項に該当する場合には、当然に終了します。

  1. (1)プロジェクト実行者が、別紙「保証条件」に定める要件を満たすことなく、リターンの提供を行った場合
  2. (2)当社が本保証を履行する前にプロジェクト実行者又はプロジェクト実行者の指定する者がサポーターに対する返金を行った場合
  3. (3)当社が本保証を履行した場合
  4. (4)サポーターが、反社会的勢力であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合

第11条(個人情報等の取扱い)

当社は、本保証に関して当社がサポーターから受領した個人情報を含む情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシー(情報の外部送信に関する内容を含む)に基づいて取り扱うほか、本保証の履行のために第三者へ業務を委託する場合は、委託業務の遂行に必要な範囲内で、第三者にこれらの情報を開示することができます。この場合、当社は、個人情報取扱事業者として、当該第三者による情報の取扱いを管理し、これが委託業務の範囲を超えて利用されないようにするものとします。

第12条(間接損害等)

保証契約が消費者契約法等の定める「消費者契約」に該当する場合において、サポーターに発生した損害が当社の債務不履行又は不法行為に因るときは、当社は損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社は、当社に過失(重過失を除く。)があるに留まる場合においては、サポーターが直接被った通常の損害の範囲で、損害賠償責任を負うものとします。

第13条(権利義務の譲渡禁止)

サポーターは、保証契約上の地位又は権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供することはできません。

第14条(本保証規約の変更)

  1. 1.当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本保証規約を変更することができます。
    1. (1)本保証規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    2. (2)本保証規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 2.当社は前項による本保証規約の変更にあたり、事前に本保証規約を変更する旨及び変更後の本保証規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.makuake.com/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
  3. 3.変更後の本保証規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は、本保証規約の変更に同意したものとみなします。

第15条(権利不放棄)

本保証規約に基づく権利を当社が行使しない場合であっても、そのことは当該権利の放棄とはみなされず、当社は当該権利を依然として行使できます。

第16条(分離可能性)

本保証規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第17条(協議・管轄裁判所)

  1. 1.本保証に関連してサポーター、当社、第三者との間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
  2. 2.前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第18条(正本及び準拠法)

  1. 1.本保証規約は日本語版が正本であり、他の言語による翻訳版は参考としてのみ作成されます。日本語版と翻訳版との間に矛盾抵触がある場合は日本語版が優先されるものとします。
  2. 2.本保証規約は日本法に基づいて解釈されるものとします。

別紙 保証条件

  1. (1)保証対象の債務
    • Makuake(購入型)のプロジェクトに関し、リターンの提供の遅延が生じた場合における、プロジェクト実行者がサポーターに対して負う応援購入金の返金債務
  2. (2)保証履行条件

    以下をいずれも満たすことを本保証の履行条件とする。

    1. 1 以下の遅延要件又は信用悪化要件を満たすこと
      • <遅延要件>
      • 対象プロジェクトページに定めるリスク&チャレンジ期間+6ケ月を超えてリターンが到着又は提供されないこと並びに対象プロジェクト実行者から返金がされないこと。
      • <信用悪化要件>
      • 対象プロジェクトのプロジェクト実行者に、以下のいずれかの事由が生じたこと。
        1. (a)破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始または特別清算の開始の申立があったとき
        2. (b)取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
        3. (c)財産につき強制換価手続が開始されたとき
        4. (d)相続人の全員が相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をしたときまたは財産の分離の請求がなされたとき
    2. 2 サポーターにおいて、対象プロジェクトのプロジェクト実行者に対して、リスク&チャレンジ期間の徒過又は信用悪化要件を満たした後に返金要請を行った上で、当社所定の証明書類等を提出すること
    3. 3 本保証規約に基づく本保証の申請を、①の要件を満たした時点から6ケ月以内に行うこと
  3. (3)個々のサポーターごとの保証上限
    1回(※1)当たり保証上限 年間での保証総額上限 年間での保証請求回数(※2)の上限
    30万(※3) 50万(※3) 5回
    1. (※1)対象プロジェクト毎の上限額となります。そのため一つの対象プロジェクトにおいて2つ以上のリターンを応援購入等した場合においても、上限額は30万円となります。
    2. (※2)対象プロジェクトにてカウントします。そのため、一つの対象プロジェクトにおいて2つ以上のリターンを応援購入等し、双方請求した場合においても、保証請求回数は1回とカウントします。
    3. (※3)応援購入金の金額が各上限を下回る場合には、応援購入金の金額を上限とします。
以上

2024年8月1日 制定

2024年8月30日 改訂

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